「学びの時間に公民館を活用」by id:Fuel


社会教育法というのをご存じでしょうか。この第20条に公民館の目的が定められています。
「第20条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」
簡潔に要約すれば、公民館というのは地域住民のためのカルチャーセンターですよ、ということです。公民館では様々な講座などの行事が開かれています。・・・続きを読む